葛野ジュニアスポーツ団会則

 (名称)
第1条  本会は葛野ジュニアスポーツ団と称する。
 (目的)
第2条  本会はNPO右京少年野球振興会に所属し、小学生を対象に野球を通じて強健な体力と

    精神を養成し、かつ規律正しく明朗で広い視野に立って行動できる社会人を育成する

    ことを目的とする。
 (資格)
第3条  本会の団員は葛野地域又は付近の地域の小学生とする。
 (事業)
第4条  本会は目的を達成するため次の事業を行う。
    (1)NPO右京少年野球振興会の主催する春季大会、秋季大会等の事業。
    (2)その他少年野球の育成と発展に関する事業。
 (事務所)
第5条  本会の事務所を代表宅に置く。
 (役員・役員会)
第6条  本会は次の役員を置き、役員会を構成する。
    (1)顧問、代表、監督、保護者会。
    (2)本会は必要に応じて、1項の役員会に過去の役員経験者を加えた役員会を構成する
     ことができる。
    (3)指導者は役員会の決定により数名指名できる。
 (役員の選出)
第7条  役員の選出は次の通りとする。
    (1)本会の役員は前年度役員会で選出し総会の承認を得る。
 (役員の任務)
第8条  役員の任務は次の通りとする。
    (1)顧問は代表の相談にのり補佐する。

    (2)代表は葛野ジュニアスポーツ団の代表者であり、本会を総括する。
    (3)監督は試合練習の如何を問わず事務局の協力のもとに円滑で安全な野球活動を行う。
    (4)保護者会は所定事業の立案運営、広報、業務連絡、その他本会の円滑な運営の総務を
       担当する。
 (役員の任期)
第9条  役員の任期は次の通りとする。

    (1)役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
    (2)監督、指導者は卒団式をもって任期満了とする。
 (総会・例会)
第10条 本会の総会、例会は在団生保護者、役員によって構成される。
    (1)総会は定時総会と臨時総会とし事業報告及び決算の承認、事業計画及び予算の審議、
       役員の承認その他重要事項を審議する。
    (2)例会は月例会とし、定時的に役員会の決定に従い開催する。

 (会議の招集)
第11条 代表が総会、役員会、月例会を招集し議長を務める。
 (議決)
第12条  (1)会議は構成人員の過半数をもって成立する。
    (2)会議の議決は出席者の過半数をもってこれを決し、賛否同数の場合は議長がこれを
     決める。
 (入団在団生・保護者)
第13条  野球を志す選手は監督の選考を経て、所定の手続きと代表の承認により入団することが
     できる。その保護者をもって在団生保護者とする。
 (会費)
第14条  本会は総会に於いて定めたる会費を徴収する。但し臨時会費を徴収することがある。
 (傷害保険・安全留意)
第15条  (1)選手は入団と同時に振興会指定の傷害保険に加入するものとする。
     加入は本会が一括で行い保険料も負担する。
    (2)但し本会は当保険の契約事項の範囲内のみで責任を保証するが送迎時や遠征途上時の
     災害事故等については本会は責任を有しない。従って保護者は個別又は相互に安全を
     留意し任意保険等に加入することが望ましい。
 (資産)
第16条  本会の資産は選手の会費及び寄付金並びにその他の収入からなる。
 (経費)
第17条  本会の経費は前条の資産をもって支弁する。
 (事業・会計年度)
第18条  本会の事業・会計年度は毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
 (退会)
第19条  退会は退会しようという月の前月に書面にて申し出て、退会の月まで会費の納入を
     要する。
 (除名)
第20条  次の何れかに該当するとき、当事者の弁明を聴取した上で、役員会の議決により除名
     することができる。
    (1)正当な理由なしに会費を3ヶ月以上滞納した場合。
    (2)本会に所属している選手達を個人的、思想的、政治的あるいは商業的利益の為に利
       用して本会の名誉を傷つけた場合。
    (3)本会の会則又は入団時の誓約事項に著しく違反した場合。
 付則
第1条  本会則に規定されていない事項に関しては、NPO右京少年野球振興会の規約又は

    本会の慣行を準用する。
第2条  本会則の施行に必要な細則は役員会で決定する。
第3条  本会則の改正には役員会の議決を要する。
第4条  本会則は昭和63年11月1日より施行する。
第5条  本会則は平成31年2月1日より一部改正する。